(名称)
第1条 | この委員会は、一般社団法人青森県建築士会(以下本会という。)まちづくり委員会(以下委員会という。)という。 |
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(委員)
第2条 | この委員会を構成する委員は、支部推薦委員について本会理事会の議を経て会長が委嘱する。 2 支部推薦委員は正会員各支部3名以内とする。 |
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(目的)
第3条 | この委員会は、地域におけるまちづくり活動に建築士として積極的に参加し、地域へ貢献することを目的とする。 |
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(事業等)
第4条 | 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 ⑴まちづくり運動の企画、地域における市民運動の支持、推薦及び情報交流実行に関すること。 ⑵まちづくり会議、まちづくり賞、まちづくりフォーラム・シンポジウム等の事業の実施に関すること。 ⑶まちなみと景観・保全等の情報交流・啓蒙活動に関すること。 |
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(役員・任期)
第5条 | この委員会には次の役員を置く。 委員長 1名 副委員長 若干名 幹事 若干名 2 役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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(選出方法)
第6条 | 委員長、副委員長、幹事は委員の互選により行い、本会理事会の議を経て、本会々長が委嘱する。 |
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(職務)
第7条 | 委員長は委員会を総理し運営する。又、日本建築士会連合会まちづくり委員会の構成員として本会を代表することが出来る。 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。 3 幹事は、委員長の命を受け、会務の運営に従事する。 |
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(会議)
第8条 | 委員並びに委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 |
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(事務局)
第9条 | 委員会の事務局は本会の事務局におく。 |
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(経費支弁)
第10条 | 委員会の経費は、本会の毎年度一般会計により支弁する。 |
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(定款準用事項)
第11条 | この会則に定める以外の事項については、本会の定款及び規則を準用する。 |
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(会則等の変更等)
第12条 | この会則は、委員会の決するところにより、本会理事会の承認を得て変更することができる。 |
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