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まちづくり委員会会則

一般社団法人青森県建築士会 まちづくり委員会会則

第1章 総則

(名称)

第1条この委員会は、一般社団法人青森県建築士会(以下本会という。)まちづくり委員会(以下委員会という。)という。

(委員)

第2条この委員会を構成する委員は、支部推薦委員について本会理事会の議を経て会長が委嘱する。
2 支部推薦委員は正会員各支部3名以内とする。

第2章 目的および事業

(目的)

第3条この委員会は、地域におけるまちづくり活動に建築士として積極的に参加し、地域へ貢献することを目的とする。

(事業等)

第4条前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴まちづくり運動の企画、地域における市民運動の支持、推薦及び情報交流実行に関すること。
⑵まちづくり会議、まちづくり賞、まちづくりフォーラム・シンポジウム等の事業の実施に関すること。
⑶まちなみと景観・保全等の情報交流・啓蒙活動に関すること。

第3章 役員

(役員・任期)

第5条この委員会には次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 若干名
幹事 若干名
2 役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。

(選出方法)

第6条委員長、副委員長、幹事は委員の互選により行い、本会理事会の議を経て、本会々長が委嘱する。

(職務)

第7条委員長は委員会を総理し運営する。又、日本建築士会連合会まちづくり委員会の構成員として本会を代表することが出来る。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事は、委員長の命を受け、会務の運営に従事する。

第4章 会議・事務局・経費支弁

(会議)

第8条委員並びに委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(事務局)

第9条委員会の事務局は本会の事務局におく。

(経費支弁)

第10条委員会の経費は、本会の毎年度一般会計により支弁する。

第5章 雑則

(定款準用事項)

第11条この会則に定める以外の事項については、本会の定款及び規則を準用する。

(会則等の変更等)

第12条この会則は、委員会の決するところにより、本会理事会の承認を得て変更することができる。

第6章 附則

  1. この会則は、平成8年1月1日より施行する。
  2. 平成14年2月8日 一部改正
  3. 平成15年2月10日 一部改正
  4. 平成25年4月1日 一部改正