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女性委員会会則

一般社団法人青森県建築士会 女性委員会会則

第1章 総則

(名称)

第1条この委員会は、一般社団法人青森県建築士会(以下本会という。)女性委員会(以下委員会という。)という。

(構成)

第2条この委員会は、本会の女性会員及びこの委員会の目的を事業に共鳴する女性で構成する。

第2章 目的および事業

(目的)

第3条この委員会は、本会の目的に基づき、会員相互の技術の向上と親睦を図り、社会とのつながりを求め、会の発展に寄与することを目的とする

(事業)

第4条この委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴ 本会の活動に女性としての視点を加えて普遍化を図る。
⑵ 女性建築士の活動に対する社会一般の認識を高める
⑶ 女性建築士の共通の問題点を理解し合い地位の向上を図る。
⑷ 連帯と親睦のなかから研鑽をはかり資質の向上を図る。
⑸ 委員会の活動を通じて未加入女性建築士の入会を促進する。
⑹ その他、この委員会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 役員および相談役

(役員)

第5条この委員会には次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 若干名
幹事 若干名

(役員の選出)

第6条幹事は各支部において女性委員会員若干名推せんし、本会理事会の議を経て本会の会長が委嘱する。
2 委員長、副委員長は幹事の互選により決定する。

(役員の任期)

第7条役員の任期は本会の任期に準ずる。ただし、再任を妨げない。

(役員の職務)

第8条委員長は、この委員会を代表し、委員会を運営する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事は、各支部の女性建築士の代弁者としてその意志を委員会に反映させ、会務の運営に従事する。

(相談役)

第9条この委員会に、委員会の承認を得て相談役を置く。
2 委員長は、委員会会務において相談役の意見を聴する。

第4章 会議

(会議)

第10条委員並びに委員会は、委員長が必要と認めた時、委員長が招集する。

第5章 事務局

(事務局)

第11条この委員会の事務局を、本会の事務局内に置く。

第6章 経費

(経費支弁)

第12条この委員会の経費は、本会よりの交付金その他により支弁する。

第7章 雑則

(定款準用事項)

第13条この会則に定める以外の事項については、本会の定款及び規則を準用する。

(会則等の変更等)

第14条この会則は、委員会の議決により、本会理事会の承認を得て変更することができる。

第8章 附則

  1. この会則は、発会の日(平成2年8月28日)より施行する。
  2. 平成14年2月8日 一部改正
  3. 平成15年2月10日 一部改正
  4. 平成16年2月12日 一部改正
  5. 平成25年4月1日 一部改正