W= H=

青年委員会会則

一般社団法人青森県建築士会 青年委員会会則

第1章 総則

(名称)

第1条この委員会は、一般社団法人青森県建築士会(以下本会という。)青年委員会(以下委員会という。)という。

(構成)

第2条この委員会の委員は、本会の会員で満45歳までとする男女の性別を問わない。ただし、その年度内は委員会に属するものとする。

(事務局)

第3条この委員会の事務局を一般社団法人青森県建築士会内におく。

第2章 目的および事業

(目的)

第4条この委員会は、本会の目的に則っとり青年建築士相互の技術の向上と親睦をはかり社会とのつながりを求め、清新な感覚と情熱をもって会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条この委員会は、前条の目的を達成するために必要な各種の事業を行う。

(事業の承認及び報告)

第6条委員会の行う事業は、理事会の承認を得なければならない。ただし緊急の場合は、会長の承認を得ることによりこれに代えることができる。
2 委員長は委員会の事業と実施状況および会計につき、理事会に報告しなければならない。

第3章 役員および相談役

(役員)

第7条この委員会には次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 若干名
幹事 若干名

(役員の選出)

第8条委員長、副委員長は幹事の互選とする。
2 幹事は各支部において青年委員会員若干名を推せんし、理事会の議を経て会長が委嘱する。

(役員の任期)

第9条役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期中に制限年令に達した場合には、その任期満了まで委員会員の資格を延長する。
3 役員に欠員が生じた時は理事会を開催して候補者を選出し、理事会の議を経て会長が委嘱する。ただし、任期はその残任期間とする。

(役員の職務)

第10条委員長は、この委員会を代表し、委員会を運営する。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは委員会の会務を処理する。
3 幹事は、委員長、副委員長を補佐し、委員会の会務を処理する。
4 役員は委員会を構成し、委員会の運営をはかる。
5 この委員会の役員は報酬は支給しないものとする。ただし、会務のための旅費、その他経費はその実費を支給することができる。

(相談役)

第11条この委員会に、委員会の承認を得て相談役を置く。
2 委員長は、委員会会務について相談役の意見を聴する。

第4章 会議

第12条委員会総会は、出席会員により行い、決議は出席者の過半数により決する。

(会議の招集)

第13条会議は委員長が招集し、正副委員長会議は原則として隔月に1回、委員会会議は必要に応じて行う。

第5章 雑則

(定款準用事項)

第14条この会則に定める以外の事項については、本会の定款ならびに規則、その他補足規定を準用する。

(会則の変更)

第15条この委員会の会則は、委員会総会の議決により、本会理事会の承認を得て変更することができる。

第6章 附則

  1. この会則は昭和63年12月4日より施行する。
  2. 平成14年2月8日 一部改正
  3. 平成15年2月10日 一部改正
  4. 平成25年4月1日 一部改正